Research Article10.5955/jalha.66.485和仁健太郎著「伝統的国際法における敵船・敵貨捕獲の正当化根拠(一)・(二・完)」Mar 30, 2017Legal History Review進 山内CiteListenSave
Research Article10.5955/jalha.65.216山本英史編『中国近世の規範と秩序』Mar 30, 2016Legal History Review浩明 寺田CiteListenSave
Research Article10.5955/jalha.65.242岡野誠著「唐玄宗期の県令誡励二碑と公文書書式について」Mar 30, 2016Legal History Review康俊 坂上CiteListenSave
Research Article10.5955/jalha.65.336松本和洋著「『ブラクトン』の学識法利用に関する検討—タンクレード及びドロゲーダとの比較検討を通じて」(一)~(三・完)Mar 30, 2016Legal History Review亜矢 苑田CiteListenSave
Research Article10.5955/jalha.65.79The Current Progression of the Studies on Criminal Law History in the Joseon DynastyMar 30, 2016Legal History ReviewToshimitsu Tanaka本稿は、朝鮮時代(一三九二~一九一〇)のうち、甲午改革(一八九四)以前を対象として、刑事法史の主要な研究について整理紹介し、現状の課題を提示するとともに、今後の可能性について展望するものである。まず、朝鮮時代の刑事法史研究の現在に至るまでの流れについて、一九世紀から植民地期を経て、解放後の大韓民国における成果をたどりながら、その特徴を概観した。第二に、朝鮮の法制定における中国法の位置付けに対する研究の現在点について、朝鮮が明律を受容した姿勢との関係から説明し、それを踏まえて第三に、明律とは異なる朝鮮独自の刑罰法が形成された事例として、盗罪に対する処罰と、私的復讐における減死を挙げた。第四に、刑事裁判に関係するいくつかの司法機関の成立過程と役割について述べ、第五に、訴冤、行刑および保放・赦を含めた刑事裁判手続の具体的内容について、刑曹の主導する一般的な断獄手続と、義禁府が国王の指示を受けて主宰する手続に区分して説明した。最後に、朝鮮刑事法史の課題と可能性について、地方の刑事裁判や軍人の犯罪に関する刑事裁判の実態解明の必要性、朝鮮刑事法史における時代区分の問題、そして刑事法にとどまらず、これまで蓄積された朝鮮法史の研究成果を世界中の研究者に発信する標準的入門書の必要性を提示した。Read moreCiteListenSave
Research Article10.5955/jalha.65.319吉原達也著「キケロ『カエキーナ弁護論』における争点に関する一考察」Mar 30, 2016Legal History Review健 佐々木CiteListenSave
Research Article10.5955/jalha.65.308池田嘉郎編『第一次世界大戦と帝国の遺産』Mar 30, 2016Legal History Review尚子 松本CiteListenSave
Research Article10.5955/jalha.65.1Criminal procedure in Medieval EnglandMar 30, 2016Legal History ReviewKaoru Kitano中世後期イングランドの刑事司法について、さきに解明した刑事侵害(軽罪)の手続過程を補完する位置づけで、重罪の手続過程をあきらかにした。イギリスでは現在も軽罪と重罪で刑事司法手続が分かれているが、近代初期まで、重罪にかかわる裁判開始手続は陪審起訴と重罪私訴が形式上併存していた。陪審起訴は中世以降の主要な刑事裁判開始手続で、従来の刑事司法過程分析は基本的にこれを焦点としてきた。他方重罪私訴は中世以降実質的な消失の過程をたどったといわれ、そのせいもあってこれまでほとんど専門的な調査分析が加えられてこなかった。しかしこれまで、陪審起訴による刑事司法過程についても中世段階の状況の専門的な分析研究はなく、かならずしも手続過程細部があきらかになっているわけではない。 本稿は、重罪犯有罪事例を主たる素材としながら、陪審起訴による司法過程と重罪私訴による司法過程を、典型的な形態にかぎらず、多岐にわたる例外措置をふくめて解明したものである。さきの軽罪の手続過程とあわせて、中世後期段階の刑事司法過程の全容をほぼあきらかにできたと考えている。とりわけ陪審起訴による手続過程について、多岐にわたる例外措置をあきらかにした結果、起訴―審理―審理陪審評決―有罪判決―死刑という理論的に典型的な過程をたどる事例が実態的にはかならずしも多くない状況を説明する手がかりが得られたと考える。また重罪私訴についても、王の制度としての陪審起訴による刑事司法過程(これ自体は重罪だけでなく軽罪にも妥当する)とは異なる、私人による訴としての一般の民事裁判とりわけ民事侵害訴訟(損害賠償請求訴訟)手続との親近性をあきらかにする手がかりが得られた。これら司法過程の全体像は、中世後期イングランド社会の法文化・法慣行とその所以の理解にも役立つと考えている。Read moreCiteListenSave
Research Article10.5955/jalha.64.495宇羽野明子著「一六世紀フランスの政治的寛容にみられる『シヴィリテ』の伝統(一)・(二・完)」Mar 30, 2015Legal History Review大川 四郎CiteListenSave